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確定申告書は税務署に送付することもできるのですか?

2016年3月10日 / 所得税  / 個人事業主の確定申告

【確定申告書は税務署に送付することもできるのですか?】

作成した確定申告書は送付により税務署に提出できます。
税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから税務署に送付する場合には「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。
郵送又は信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします。(つまり消印の日です。)(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日になります。)
期限(3月15日)に間に合うよう送付いただくとともに送付により提出する場合には必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意ください。
レターパック350、レターパック500、(定形外)郵便、佐川急便の飛脚特定信書便であれば信書扱いになります。

■ 注意点
・ゆうパック、ゆうメール、ポスパケット、宅急便、宅配便では信書を送付することはできません。

・収受日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、申告書の控えと返信用封筒(宛名を記入の上、切手を貼付ください。)を同封することで控えが返送されてきます。

・申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり内容を証明するものではありません。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/soufu.htm

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