医療費控除についての誤解と例示について
2016年3月8日 / 所得税 / 個人事業主の確定申告 医療費控除
【医療費控除についての誤解と例示について】
■医療費控除の計算式
(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金等で補填される金額)-(10万円or総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等5%の金額)。一律10万円越えたら医療費控除が出来るという誤解が非常に多いですが、所得が少なければ計算式は変わります。10万円を超えなくても医療費控除が使えるケースもありますので、これは非常に留意すべき点です。
・医療費控除。
これは自分だけの分ではありません。「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」も含まれます。■医療費控除の対象になるものの例示
・治療のための通院費(交通費)。・子供の通院に付添が必要なときは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
・レーシック。
この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものでありそれに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm・斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや幼児の未発達視力向上に装着を要するための眼鏡等で、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するもの。
・「近視」や「遠視」などのために日常生活の必要性に基づき購入される眼鏡。
・歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的等からみて歯列矯正が必要と認められる場合。
・人間ドックや健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続き治療を行う場合。
・妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用。
・傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合におむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要。)
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価。(それぞれの資格のもとにおいて行う施術に対するものに限られる。)(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。。。)
■ 医療費控除の対象にならないものの例示
・人間ドックや健康診断。・自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代。
・歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用。
・医師や看護師に対するお礼。
・本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金。