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経営セーフティ共済についてメモ書き

■概要
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入でき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

■留意点
①共済金の借入れが受けられる取引先の倒産
法的整理
取引停止処分
でんさいネットの取引停止処分
私的整理
災害による不渡り
災害によるでんさいの支払不能
特定非常災害による支払不能
②共済金の借入れが受けられない取引先の倒産
夜逃げ
③掛金について
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。
掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。
毎月の掛金は、預金口座からの振替による払込みとなります。振替日は、毎月27日。
増額減額を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が書類を受理すれば、
その希望月から減額後の掛金月額で引き落としされます。
④税法上について
払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。
前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入できます。
⑤加入方法
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/procedure/index.html

■メリット
①無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。
共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
②取引先が倒産後、すぐに借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、
その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。
③掛金の税制優遇措置が受けられる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。
また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。
④解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。
自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります
(12か月未満は掛け捨てとなります)。

■デメリット
①借入金額の10%が積立金から控除される
取引先の倒産時には、無利子で融資が受けられるものの、融資を受けるとそれまで払い込んできた掛金が減らされる仕組みになっています。
融資額の10%が掛金から減らされるため、掛金総額の10倍の融資を受けた場合には、掛金がなくなってしまいます。
②加入40カ月未満で解約手数料がかかる