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所得税の予定納税

2019年1月23日 / 所得税  / 個人事業主の確定申告

個人の確定申告時、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付(前払)する制度を予定納税といいます。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、更に、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになります。
銀行口座から自動で引き落としてもらう振替納税を選択している場合、
第1期分・・・7月31日(土日祝日の場合翌営業日)
第2期分・・・11月30日(土日祝日の場合翌営業日)
が引落日になります。

計算方法は、前年の所得税の3分の1(100円未満切り捨て)となり、例えば、前年の所得税が1,755,700円だったケースでは、
第1期分・・・1,755,700円÷3=585,233→585,200円
第2期分・・・1,755,700円÷3=585,233→585,200円
となり、結局、前年支払の2/3もの金額を前払ということで予定納税を行うこととなります。

参考 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm