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収益認識にかかる出荷基準について

2019年1月16日 / 財務会計  / 収益認識

売上の計上時期、収益認識の会計基準が大きく変更されます。

ASBJ(企業会計基準委員会)から公表された「収益認識に関する会計基準(案)」では、売手は、約束した財またはサービスを買手に移転することによって、履行義務を充足したときに(または充足するにつれて)、収益認識を行うこととされます。
下記条件という支配の移転が行われて初めて収益を認識することとされます。

①企業が顧客に提供した資産に関する対価を収受する現在の権利を有していること
②顧客が資産に対する法的所有権を有していること
③企業が資産の物理的占有を移転したこと
④顧客が資産の所有に伴う重大なリスクを負い、経済価値を有していること
⑤顧客が資産を検収したこと

検収基準(買い手が商品を検品した日)〇
出荷基準(発送日)〇
入金主義(現金を受け取った日)×
等々考え方はありますが、現状、「出荷基準」が多く採用されています。

国内の販売において、出荷時から当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合、出荷時点や着荷時点に収益を認識することができる(適用指針案97項)。
出荷時から当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合とは、当該期間が国内における出荷および配送に要する日数に照らして取引慣行ごとに合理的と考えられる日数である場合をいいます(適用指針案97項後段)。
国内における配送においては、数日間程度の取引が多いものと考えられます(適用指針案151項)。
この代替的な取扱いに示されている要件に当てはまる場合は、「出荷基準」が従前どおり認められることになります。
 

下記本文一部引用
https://www.zeiken.co.jp/news/2446907.php