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不動産の使用料等の支払調書の提出範囲

2020年1月20日 / 所得税  国際税務  / 国際税務

法人と不動産業者である個人が、「不動産の使用料等の支払調書」を提出義務があります。
ただし、賃料・家賃のみを支払っている法人は、原則支払調書の提出義務はありません。
年中の支払金額の合計が15万円を超える権利金や保証料や更新料を支払った場合に、支払調書の義務が生じます。

「「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人(人格のない社団等を含みます。以下同じ)に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出してください。
したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。」

また、イベント会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のようなものを支払った場合、支払調書を提出する必要があります。

さらに、日本国外に所在する不動産にかかる賃料・家賃は、(国外源泉所得に該当し)国内源泉所得に該当しません。
したがって、国外支店や駐在員事務所が支払う不動産の賃料・家賃については、国内源泉所得に該当しないことから、支払調書の提出義務はないことになります。

参考 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/7441.htm