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海外転出届を提出したら住民税、固定資産税はどうなるか?

2019年11月14日 / 国際税務  / 国際税務

海外へ勤務することとなった人は住民票を残すか残さないかにより税負担が変わります。
海外転出届を提出することで、住民票の除票の手続も同時になされで住民票が転出されます。
原則として出発の2週間前から市区町村で受理されます。

■住民税
1月1日現在の住所が日本以外の場所の場合、来年6月分から課税対象にならず住民税は発生しません。
反対に1月1日以降に海外転出届を提出した場合、海外に居ながらにしても支払うことになります。
年内に海外転出届を提出した場合は、来年5月分までの納税が必要ですがその方法は、
①会社が国内給与から天引するか一括払にする
②普通徴収に切替え未納住民税額をご家族に頼んで納付する
③納税管理人に納税代行する
のいずれかを選択します。
毎年1月20~31日までに市区町村に提出する給与支払報告書には「海外勤務中」、「海外勤務」、「摘要欄に「○年○月~○年○月まで海外勤務」」の文言を摘要欄に付記をします。
 
■固定資産税
課税対象となる土地建物が現地日本にそのまま存在しているので従前同様納付することになります。
納税の方法は、
①ご家族に頼んで納付するor
②金融機関で自動引落or
③納税管理人に納税代行する
のいずれかを選択します。
 
参考URL
https://www.asahitax.jp/blog/259/