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個人事業主が法人成りした際に小規模企業共済を継続する場合のメモ書き

2021年3月2日 / その他の関連情報  / 小規模企業共済

個人事業主が法人成りした際に小規模企業共済を継続する場合のメモ書き

■小規模企業共済について概要
中小企業基盤整備機構が運営する、小規模企業の経営者や個人事業主向けの積立による退職金制度です。
掛金の全額が所得控除できるので、将来に向けて退職金を積み立てながら節税対策ができるため、メリットが大きい制度です。
月々の掛金は、1,000円から70,000円まで500円単位で自由に設定ができ、年の途中でも増額・減額できます。
最大で年84万円(7万円×12か月)まで積立が可能なので、税負担の軽減につながります。1
①掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除
②共済金の受取りは一括・分割どちらも可能
③低金利の貸付制度を利用できる
参考URL
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/features/index.html

■引継ぎ
個人事業主が法人成りした際に小規模企業共済を継続する場合、
所轄の中小企業基盤整備機構に手続をすることで引継ぎが可能になります(契約引継ぎの期限は、法人成り後1年内)。
必要書類は下記3つ
①個人事業の廃業届
②新たな法人(株式会社など)の履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本)
③納付月数通算申出書兼契約申込書(同一人通算用)
参考URL(個人事業を法人化して、掛金納付月数の通算(同一人通算)をする際の手続き方法)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/procedure/succession/01.html

■小規模企業共済の契約期間中、個人事業主から法人成りした場合、選択肢は3つ。
①小規模企業共済を引き継ぐ【継続】
②小規模企業共済の加入資格がなくなったため、解約する(準共済金)
③小規模企業共済の加入資格があるが、解約する(解約手当金)