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在勤手当の非課税とは何か?

2019年10月21日 / 国際税務  / 国際税務

駐在員の給与規定について

海外駐在員に関する給与規定は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律を参考に規定の内容、名称をリバイス・金額の算定をすることで税務リスクを下げることが出来るものと考えます。
海外での勤務の場合、様々な諸手当が加算されることがありますが、これは在勤手当の非課税(所得税法第9条7項)といいまして、国外で勤務する「居住者」である海外勤務者が受けるケースです(国外で勤務する居住者が受けるものについて適用されるもので1年以上にわたり海外で勤務する非居住者には適用されません)。
具体的な非課税範囲を数字的に示すのは困難ですが、下記外国で勤務する公務員に支給されているデータを基礎として作成することが望ましいと考えます。

参考URL
https://www.asahitax.jp/blog/1086/

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/02/index.htm

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033#118