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居住者か?非居住者か?の判定について

2019年9月30日 / 国際税務  / 国際税務 所得税

居住者か非居住者か?について

・海外勤務者の海外における勤務期間が契約等においてあらかじめ1年以上と定められている場合
・海外勤務者の海外における勤務期間が契約等においてあらかじめ1年未満と定められていない場合
上記に当てはまる場合、日本国内に住所がないものと推定されて非居住者にあたると考えられます。これがもっとも一般的な判断基準とされています。

「国内又は国外において事業を営み若しくは職業に従事するため国内又は国外に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、それぞれ令第14条第1項第1号又は第15条第1項第1号の規定に該当するものとする。」(所得税基本通達3-3)

「海外勤務者として出国した者が居住者に該当するか非居住者に該当するかは、その海外勤務期間中にその者の住所が国内にあるかどうかにより判定しますが、海外に出国した者の住所が国内にあるかどうかについてはそれを推定する規定が所得税法施行令第15条に置かれています。そして、通常はこの推定規定により国内における住所の有無を判定することになっています。」(平成26年度版海外勤務者をめぐる税務(大蔵財務協会)p.188)

「国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、
その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
2 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。」(所得税法施行令第15条)

さらに、海外現地ではその国の法律で定めるところにより居住者と非居住者の区分が行われます。仮に外国で居住者と判断された場合、今回、課税上、双方居住者になってしまうケースがあり得ます。結果、二重課税が生じそれぞれの国で外国税額控除を適用することになれば問題となります。また、留意点ですが、日本で非居住者となり、日本国内で発生した所得(国内において行う職務)がある場合には、納税管理人を選定することとなります。

参考URL
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340CO0000000096#177

https://www.asahitax.jp/blog/972/

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm