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国内及び国外にわたって行われる役務の提供(国内事業者に依頼した海外市場調査レポートの場合)

2019年10月21日 / 国際税務  / 消費税 国際税務

消費税の内外判定に関する税務問題について

国内及び国外にわたって行われる役務の提供とは、例えば、国内の事業者から特定国の市場調査を請け負い、国外で市場調査を行い、日本で調査結果を分析し報告書を作成する取引は、国内及び国外にわたって行われる役務の提供に該当し、国内対応部分と国外対応部分の対価が契約において合理的に区分されている場合は、その区分されているところによりますが、それぞれの対価が合理的に区分されていない場合には、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地で内外判定を行います(消費税法基本通達5-7-15)。
と取り決められています。

国内事業者に依頼した海外市場調査レポートの場合、
①相手方が、海外市場の調査業務(海外役務)と、国内事業者へのレポート提出業務(国内役務)の両方含むという判断であれば、それぞれを区分して請求書を発行をするものと思われます。
②相手方が、海外市場の調査業務(海外役務)のみであるという判断であれば、消費税はかかりません。
③さらに、相手方が、区分をしていないという判断であれば、役務提供を行う者の「事務所等の所在地」で判定し、原則「課税取引」と考えます。
要は、相手方の判断、調査の場所や内容のとりまとめの状況を如何にしているかによって、①②③のいずれかになると考えます。

参考URL
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6210.htm

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm