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申告書等閲覧、スマホ撮影が可能

2019年9月22日 / 所得税  法人税  / 申告書等閲覧

「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)が出され、
確定申告書を閲覧時にスマホやデジカメで写真撮影が出来るようになりました(コピー不可)。
従前は、申告書を見ながら数字などを書き写す作業になっていて大変時間と手間がかかっていましたので
時代の趨勢を感じます。

1写真撮影は、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、その場で写真が確認できる機器に限って認める
(動画については、音声が録音されるおそれがあるほか、申告内容等は写真で確認が可能であるため認めない。)。
2閲覧申請者に写真撮影をさせるに当たっては、次のとおりとする。
イ 申告書等以外の写り込みを防止する観点から、必要に応じて机上衝立を置く。
ロ 申告書等保有部門から回付された閲覧に供する申告書等が、閲覧対象書類であることを閲覧申請者に説明し確認させる。
ハ 上記ロの確認後、収受日付印のある書類(e-Taxにより提出されたものについては、紙で提出されていたとしたならば収受日付印を押印する書類。)
については、収受日付印、氏名、住所等を被覆(厚紙、封筒、カバーテープ等で覆う。)した上で撮影させる。
ニ 被覆によって必要な金額等が隠れる場合には、その部分は書き写しをさせる(申告書等保有部門がマスキングした箇所を除く。)。
ホ 撮影の都度又は撮影後、その場で写真を確認し、申告書等以外の写り込みがある場合には、閲覧申請者に消去及び撮り直しをさせる。
3 閲覧申請書の同意事項が遵守されないおそれがある場合には、写真撮影を認めない又は中止することとし、書き写しによる対応とする。」
 

参考URL
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm

http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/190626_2/index.htm

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/pdf/01.pdf

https://tax.mykomon.com/daily_contents_47438.html