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消費税の判定(国外取引)

2019年1月15日 / 国際税務  / 消費税 国際税務

国外取引は消費税はかかりません(不課税)。
消費税がかかるか?かからないか?の判断、国内取引か国外取引かの判定(内外判定)の基準は、次によります。

■資産の譲渡又は貸付けの場合
(一定の取引についての例外あり)原則として、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。

■役務提供の場合
(一定の取引についての例外あり)原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。

例えば、本店所在地が日本で、海外で「全て」のサービスの提供が行われた場合、国外取引にあたり消費税は不課税となります。
 

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6210.htm