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提出した確定申告書の間違いを3月15日の期限の前に見つけた場合はどうしたらいいですか?

2016年3月1日 / 所得税  / 個人事業主の確定申告

【提出した確定申告書の間違いを3月15日の期限の前に見つけた場合はどうしたらいいですか?】

既に提出した確定申告書の間違いを、はからずも原則、法定申告期限の3月15日よりも前に発見した場合の処理についての質問です。

■ 回答
確定申告の締切は原則3月15日ですがそれまで確定申告は訂正したものを再提出することができます。
これを「訂正申告」と言います。実務レベルでいえば、e-taxではなく書面で訂正を行う場合、訂正した申告書最上部の余白に黒ボールペンで「訂正」と記載して当初申告書の控えをホチキス留めして再提出します。

法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限りその2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をその人の申告書として取り扱うことになっています。
したがって、法定申告期限までなら正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を提出することができます。

■ TAXDESIGN ASHIYAの対応について
当事務所ではスピーディーな申告書提出作業を行っているため事後の誤り追加等でも時間的に余裕が持たせているので訂正申告をスムーズに行っています。

■ 注意点
先に提出された申告書が還付申告書でかつ、その還付金について既に還付の処理が行われている場合にはこの取扱いができないことがあります。詳しくはご相談ください。

■ 参考
法定申告期限を過ぎた後で、確定申告書の記載内容の誤りを訂正する場合には、以下のとおり、誤りの内容によって修正申告又は更正の請求によることになります。

確定申告書に記載した税額に不足額があるなどの場合
→ 修正申告書

確定申告書に記載した税額が過大である場合又は還付金が過少となっているなどの場合
→ 更正の請求

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